借金を整理する、ということは債務整理をするということですよね。
自己破産が有名ですが、自己再生、任意整理、特別調停などの方法もあります。
要するに、借金が自力では返せないくらいに膨らんでしまい、生活が破綻してしまったら法律に頼って、支払いを免除してもらったり減額してもらうということ。
債務整理の方法によっては、一部のクレジットカードを残すということもありますが、総じて、クレジットカードは使えなくなります。
クレジットカードって、お金を借りて買い物しているという意識は無いですが、クレジットカード会社に一時お金を立て替えてもらって商品を購入してるんですよね。
だから、返済日に商品金額を引き落とされるまでは、買った商品はクレジットカード会社のものということになります。
クレジットカード会社は購入した品物を担保に顧客に融資をしている、と言ってもいいわけです。
と考えると、債務整理をした時点でクレジットカードが使えなくなるのは当たり前。
事実、弁護士や司法書士の方に債務整理を依頼しに行くと、その場ですべてのクレジットカードやキャッシュカードの提示を求められます。
そのまま預けてしまうので、その瞬間から使えなくなると考えていいでしょう。
まあ、考えてみたら、借金で二進も三進も行かなくなっている人が、またクレジットカードを利用するのか?ということですよね。
クレジットカードも借金なんだということを、もう一度考え直す必要があります。
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「そんなこと言っても、債務整理の手続きをしてしばらくはまだクレジットカードは使えるんじゃないの?」と思う方も居るかもしれませんが、そんなに甘くないです。
債務整理の手続きが始まるとすぐに、事故情報として個人情報機関に記載されてしまいます。
多少の時差があって、たまたまクレジットカードを利用した時に事故情報が記載されていなかったとしても、利用履歴は残りますから、クレジットカード会社から購入した商品の返却を求められることもあります。
こんな例もあります。
借金で自暴自棄になった人が、「もう自己破産しか無い」と腹をくくったのですが、「最後にクレジットカードの利用枠を限度額いっぱいまで使ってしまおう」と散財した、ということ。
自己破産するつもりで直前にショッピング枠を使ったことは、手続きをした時点ですぐにバレてしまいます。
だって、クレジットカードを所有した日からの、すべての明細は提出しなければいけませんし、信販会社からも、調べられるのですから。
後日クレジットカード会社から連絡があり、購入した商品をすべて引き渡すように要求されたそうです。
まあ、当然と言えば当然の措置ですが、最悪の場合、債務整理ができなくなってしまうこともあるのです。
記録が残っている期間や期限は微妙に異なりますが、少なくとも5~7年間は融資のたぐいは使えないと思った方が良いでしょう。