自己破産の他にも借金を整理する方法はある。特別調停とは?

多重債務で首が回らなくなった時、ほとんどの人が思い浮かべるのが「自己破産」という言葉です。

そして、絶望的な気持ちになるのです。

私もそうでしたが、自己破産=人生の破滅という図式がありましたから。

それでも、この悪夢のような生活から抜け出すためには、決心しなければならないと思っていました。

結局、私自身が自己破産することなく借金を整理することができました。

実際、債務整理には、自己破産以外の選択肢もいろいろとあるのです。

任意整理や自己再生など、持ち家を失わなくても借金を整理する方法もあります。

実際に、最初に相談に行った時には「自己破産するしか無い」と言われた人でも、過払い金が発生した結果、任意整理でなんとかなることも。

借入年数が長い場合は、ほとんど借金が無くなるケースだってあるのです。

ただ、普通は、債務整理する場合、自分自身で手続きをすることは不可能ではないのですが、煩雑過ぎて挫折することが多いです。

だから、司法書士や弁護士の方に手続きを依頼するわけなんですね。

弁護士に債務整理を依頼

ただ、唯一自分自身で直接簡易裁判所経由で手続きできるのが、特別調停なのです。

簡易裁判所が間に入ってくれた上で利用している人と会社との間に入って話し合いをつけてくれるので、弁護士さんなどに頼む必要はありません。

平均数十万とも言われる債務整理費用も発生しないのです。

かかるのは、手続きに必要な書類代と手数料で、確か数千円から1万くらいで済むはずです。

出資法の金利から利息制限法の金利に計算をし直してもらえ、取り立ても停止されるということですから、話し合いさえスムーズに進めば、任意整理よりも早く解決するかもしれません。

交渉にあたっては調停委員の方が代行してくださいます。

それでも、平日に裁判所に行けない方や、借入額がかなりの金額にまで膨れ上がっている方については、難しいかもしれません。

話し合いにより最終的に減額された借金は、最大で5年、通常3年で完済しなければならないので、そこがネックになる場合が多いでしょう。

それでも、債務整理の中にはこんな方法もある、ということだけは、頭に入れておきたいですね。

あと、「何が何でも頑張って借金を返す」という方法もありますが、体を壊してしまうケースが多いです。

私もそうでしたから。

まあ、自分が借りたお金なので返すのが当たり前なのですが、許容量を超えた場合は、白旗を上げるしか無いときもあるのです。

頼るところは頼って、あとは自分の力でなんとか立ち直る、と開き直ったほうが良いのかもしれません。