「宝くじにでも当たらないかなー」が口癖のようになっていますが、なかなか当たらないですよね。
そう言えば、バレンタインジャンボ宝くじの発売も、もうそろそろ終わってしまいますが、まだ買ってませんでした。
「買わなきゃ当たらない」ですから、買いに行かなきゃ。
ネットでも買えるから便利なのですが、そこは「当たりくじが出た売り場」とか「今年の吉方位にある売り場」に出向いて買う方が当たりそう!
バレンタインジャンボ宝くじ」は3億円、「バレンタインジャンボミニ宝くじ」は3,000万円で、1万円以上の賞品が合計50万枚以上当たる、ということ。
甘いチョコレートを連想させるバレンタインデーですが、その名の通り甘い当選確率のジャンボミニが登場しました。
今年発売された5種類のジャンボミニの中で、1等賞と前後賞の当選確率が最も高くなっています。
「ドリームジャンボミニ」「サマージャンボミニ」「ハロウィンジャンボミニ」は前後賞がなく、当選確率は1,000万分の10なんですよね。
だけど、バレンタインジャンボミニは1,500万分の1ということなので、それだけでも確率は高そうです。
まあ、正直、「甘いと言われても1,500万分の1かー。やっぱり、そんなに甘くない?」なんて思ってしまいますが。
バレンタインジャンボミニも5万円以上の当選確率が最も高い、ということなので、「もしかしたら」という期待は高まります。
ドリームジャンボミニ、サマージャンボミニ、ハロウィンジャンボミニは前後賞の設定がなく、当せん確率は1000万分の10。年末ジャンボミニは1000万分の12。
それに比べて、バレンタインジャンボミニは1000万分の15ということなので、「少しは当たりやすいのかな?」という感じ。
1等・2等が最大3億円もの賞金が出るバレンタインジャンボも魅力的ですが、高確率でちょっと贅沢をしたい方はミニを買い足した方がいいかもしれません。
今年のバレンタインジャンボ宝くじは3月5日まで販売されていますが、吉日とされる日(2月22日、27日、28日など)や月末の日は混雑が予想されます。
混雑を避けるためにも、早めにチケットを購入して3月12日の抽選を待つことをおすすめします。
宝くじに当選した場合、賞金に税金を払わなければならないのか気になりますよね。
少額であっても多額であっても、宝くじに当選した場合は税金を支払う必要はありません。
宝くじには「当選金券法」という法律があり、宝くじで当選した金品には所得税がかからないとされているからです。
2億円当選しても税金は一切かからないので、2億円は手元に残しておくことができます。
サッカーのTOTOくじでも同じです。
宝くじに当選した場合は、当選証明書を発行してもらえますが、その当選金を使って家を建てたり、会社を興したりする場合などは、税務署から連絡が来ることもある、ということ。
そのような場合は、宝くじの当選証明書を見せなければなりません。
当選証明書は、銀行から当選金を受け取るときにもらうことができますが、こちらから発行を希望しないと出してくれないことがあるので、忘れずに発行してもらいましょう。
宝くじには税金はかかりませんが、懸賞で100万円当たったり、クイズで100万円当たったりすると、税金はかかります。
100万円から、その収入を得るのにかかったお金を引いて、50万円の特別控除額を差し引いた金額が一時所得となり、課税対象になるのです。