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自己破産前にクレジットカードで買った物はどうなるの?

自己破産すれば「借金はすべてチャラになる」なんて喜んでいる方は居ないでしょうが、やはりいろいろな社会的制裁はあります。

まず、自己破産後免責が降りたとしても、7年から10年はクレジットカードは持てませんし、分割で商品を購入することはできません。

これは、ほとんどの方が知っていますよね。

では、自己破産申請前にクレジットカードで購入した商品に関してはどうなるのか?

こんな記事が参考になりそうです。

クレジットカードは現金を引き出すことができ、買い物をすることもできる便利な物です。ただし、クレジットカードを使って購入した品物は、返済が完了するまでは実際には自分のものになっていません。一時的にクレジットカード会社の物という扱いになり、商品を借りて使わせてもらっている形になります。つまり、クレジットカード会社から融資を受けて、ショッピングローンという形で返済を続けているわけです。カード利用中に自己破産をすると、クレジットカードは無効になります。クレジットカードを使って購入した品物はカード会社から返してくれと言われれば返さなくてはなりません。

ということ。

自己破産すると、20万円以上の価値のある商品については差し押さえを受け、債権者に差し出さなければならない、という決まりがあります。

ただ、クレジットカードに関しては、それ以下の商品であっても、支払いが済むまではクレジットカード会社のものですから、「返してください」と言われれば従うしかないのです。

これは当たり前のことですね。

実際に数千円の商品でも、回収命令が下されることは結構あるそうですよ。

そうしないと、「自己破産する前に、使えるだけ使っておこう」なんていう人が居ないとも限りませんから。

「どうせ破産してしまうんだから、ショッピング枠をすべて使ってしまおう」なんて考える人は、そう多くは無いと思いますが、お金に困っていると究極の選択を迫られることがあります。

「どうにかして明日までにお金を作らなくてはいけないから、ショッピング枠の残りでブランド商品を買って売れないだろうか?」ということは考えたことがあるでしょう。

だけど、これは、クレジットカード規約にも違反することですから、やってはいけません。

ショッピング枠現金化と同じですから。

とは言え、「いつ回収命令が来るんだろう?」とびくびくして暮らすよりは、「今後の生活の建て直し」について考える方が大切なのは言うまでもありませんね。

とにかく、自己破産の手続きをしても、免責がおりるまでは、何があっても驚かないくらいの気持ちで居る方が良いのです。

まあ、後ろめたいことをしていなければ、むやみにおびえる必要はない、というのが本当のところですが、何しろ「借金を返せなかった」という負い目がありますので、どうしてもどっしり構えることができないんですよ。

なるべく「前向きに」と自分に言い聞かせるしか無いですね。

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