自己破産したら国民健康保険証はもらえない?延滞金はどうなるの?

JUGEMテーマ:借金返済
 
 
自己破産したら国民健康保険には入れない?
 
 
「自己破産したら国民健康保険には入れない?」というご質問をいただきましたが、入れなくなることはありません。
 
だけど、多重債務中の延滞金におびえる方は多いですよね。
「うわぁー、このお金がいる時期に国民健康保険料の催告書が来たー」といつも年末や年度末に恐怖におののくのですが。
自己破産とかすれば、借金は免除されますが公共料金や税金は逃れられません。
特にこの国民健康保険料は金額が大きいですから、後回し後回しで結局数十万とかになってしまうものです。
それに延滞金や督促料金が「これでもか」と追加されますから、年々支払金額は多くなるばかり。
それでも、債務整理の前後は非常に生活が苦しい時期ですから、他の支払いについてもなんとかなるのではないか?と思ってしまうところはあります。
実際に、私も、「借金が免除されるだけで、他の滞納分については支払わなきゃいけない」ということは頭ではわかっていたのですが、「何か特別な扱いがかるのでは?」なんていう淡い期待はあった気がします。
確かに、税金関係の滞納分は、市役所に行けば分納に応じてくれたりはします。
それでも、しっかりと延滞分の料金はプラスされますし、「なるべく1年以内に支払ってください」ということは言われます。
分納に応じてもらえても、督促状は来ますし、催告書も郵送されてきます。
隠し財産がないか、自宅まで確認に来られることもあります。
 
 
催告書の後は自宅に来ることも
 
うちにも、実際にいらっしゃって、とても焦ったことを覚えています。
 
結果、「財産になるようなものは何も無い」と認定されましたが。
各地方自治体の財政も、年々苦しくなっていますから、年々延滞金の回収も厳しくなっているようです。
それでも、例え一度に支払う金額が少なくても、毎月きちんきちんと支払いを続けていれば、急に「全額を一度に支払ってください」と言われることはまずないと思います。
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特に国民健康保険料は、金額も大きく、滞納するとすぐに金額がかさんでしまいますので、催告書がいきなり来ると、それだけでパニック状態になることも。
「自己破産すれば、税金の滞納分も許されるはず」なんて甘い考えでいたとしたら、一度に奈落の底に突き落とされるようですよね。
催告書が来ても、こちらが誠意を示せば、猶予期間を設けてくれたり、分納に応じてくれたりしますので、勇気を出して相談に行かれることをおすすめします。
国民健康保険料を支払っていないと、お医者さんにもかかれませんが、手続きをすれば1ヶ月単位の保険証は出してくれます。
自分や家族の健康を守るためにも、なるべく早く手続きをされるのが良いでしょう。
 
 
国民健康保険料の延滞金は完済するまで加算されます
 
 
以前、私が住んでいた市の役所にも、こんな文言が書かれていました。
 
「支払いが困難な場合は、早めにご相談ください。
 
特別な事情や相談なしに国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険の給付が制限される場合があります。
税金が未払いのまま放置されている場合は、通知が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されます。
 
また、期限内にお支払いいただいた方との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
 
災害や病気、失業や倒産などのやむを得ない事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、事情に応じて分割納付が可能になったり、猶予措置が受けられる場合があります。
払えないからといって困ったままにせず、お早めにご相談ください。
 
国民健康保険税の納付期限を過ぎても納付しない場合は、法律に基づいて督促状が発行されます。(地方税法第726条)
 
督促状が発行された場合、督促手数料(100円)を税金と一緒に納めなければなりません。
また、期日までに納付されない場合は、期日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法第723条)
 
延滞金は、税金が完納された日まで加算されます。
また、場合によっては、電話や訪問をさせていただくこともあります。
 
そのままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。」
 
ということなので、こちらが思っている以上に、税金の滞納については、厳しい処分がくだされるのです。
 
延滞金だけでも、何年も滞納していると数万円から数十万円になることも。
 
 
ただ、この文章の中にも、繰り返し「お早めにご相談ください」と書いてあるように、こちらが今の経済状況を包み隠さず話して、支払う気持ちはあるが、今はどうしても支払えないことをわかってもらう努力をしましょう。
 
市役所の職員さんも言ってましたが、「滞納の理由をきちんと言ってもらって、窓口に相談に来られるだけでも、誠意はあると判断しますので、一括で支払えなどとは申しません。」とのこと。
 
要するに、「踏み倒す気持ちは無い」ことを、実際に伝えないと、悪質だと判断されるんですよね。
 
確かに、支払いを怠っていると、市役所になかなか足が向かないですが、これも借金生活から抜け出すための一歩と思って、1日でも早く相談に行きましょう。
 

自己破産したら国民健康保険証はもらえない?延滞金はどうなるの?

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自己破産したら国民健康保険には入れない?
 
 
「自己破産したら国民健康保険には入れない?」というご質問をいただきましたが、入れなくなることはありません。
 
だけど、多重債務中の延滞金におびえる方は多いですよね。
「うわぁー、このお金がいる時期に国民健康保険料の催告書が来たー」といつも年末や年度末に恐怖におののくのですが。
自己破産とかすれば、借金は免除されますが公共料金や税金は逃れられません。
特にこの国民健康保険料は金額が大きいですから、後回し後回しで結局数十万とかになってしまうものです。
それに延滞金や督促料金が「これでもか」と追加されますから、年々支払金額は多くなるばかり。
それでも、債務整理の前後は非常に生活が苦しい時期ですから、他の支払いについてもなんとかなるのではないか?と思ってしまうところはあります。
実際に、私も、「借金が免除されるだけで、他の滞納分については支払わなきゃいけない」ということは頭ではわかっていたのですが、「何か特別な扱いがかるのでは?」なんていう淡い期待はあった気がします。
確かに、税金関係の滞納分は、市役所に行けば分納に応じてくれたりはします。
それでも、しっかりと延滞分の料金はプラスされますし、「なるべく1年以内に支払ってください」ということは言われます。
分納に応じてもらえても、督促状は来ますし、催告書も郵送されてきます。
隠し財産がないか、自宅まで確認に来られることもあります。
 
 
催告書の後は自宅に来ることも
 
うちにも、実際にいらっしゃって、とても焦ったことを覚えています。
 
結果、「財産になるようなものは何も無い」と認定されましたが。
各地方自治体の財政も、年々苦しくなっていますから、年々延滞金の回収も厳しくなっているようです。
それでも、例え一度に支払う金額が少なくても、毎月きちんきちんと支払いを続けていれば、急に「全額を一度に支払ってください」と言われることはまずないと思います。
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特に国民健康保険料は、金額も大きく、滞納するとすぐに金額がかさんでしまいますので、催告書がいきなり来ると、それだけでパニック状態になることも。
「自己破産すれば、税金の滞納分も許されるはず」なんて甘い考えでいたとしたら、一度に奈落の底に突き落とされるようですよね。
催告書が来ても、こちらが誠意を示せば、猶予期間を設けてくれたり、分納に応じてくれたりしますので、勇気を出して相談に行かれることをおすすめします。
国民健康保険料を支払っていないと、お医者さんにもかかれませんが、手続きをすれば1ヶ月単位の保険証は出してくれます。
自分や家族の健康を守るためにも、なるべく早く手続きをされるのが良いでしょう。
 
 
国民健康保険料の延滞金は完済するまで加算されます
 
 
以前、私が住んでいた市の役所にも、こんな文言が書かれていました。
 
「支払いが困難な場合は、早めにご相談ください。
 
特別な事情や相談なしに国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険の給付が制限される場合があります。
税金が未払いのまま放置されている場合は、通知が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されます。
 
また、期限内にお支払いいただいた方との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
 
災害や病気、失業や倒産などのやむを得ない事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、事情に応じて分割納付が可能になったり、猶予措置が受けられる場合があります。
払えないからといって困ったままにせず、お早めにご相談ください。
 
国民健康保険税の納付期限を過ぎても納付しない場合は、法律に基づいて督促状が発行されます。(地方税法第726条)
 
督促状が発行された場合、督促手数料(100円)を税金と一緒に納めなければなりません。
また、期日までに納付されない場合は、期日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法第723条)
 
延滞金は、税金が完納された日まで加算されます。
また、場合によっては、電話や訪問をさせていただくこともあります。
 
そのままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。」
 
ということなので、こちらが思っている以上に、税金の滞納については、厳しい処分がくだされるのです。
 
延滞金だけでも、何年も滞納していると数万円から数十万円になることも。
 
 
ただ、この文章の中にも、繰り返し「お早めにご相談ください」と書いてあるように、こちらが今の経済状況を包み隠さず話して、支払う気持ちはあるが、今はどうしても支払えないことをわかってもらう努力をしましょう。
 
市役所の職員さんも言ってましたが、「滞納の理由をきちんと言ってもらって、窓口に相談に来られるだけでも、誠意はあると判断しますので、一括で支払えなどとは申しません。」とのこと。
 
要するに、「踏み倒す気持ちは無い」ことを、実際に伝えないと、悪質だと判断されるんですよね。
 
確かに、支払いを怠っていると、市役所になかなか足が向かないですが、これも借金生活から抜け出すための一歩と思って、1日でも早く相談に行きましょう。
 

自己破産したら国民健康保険証はもらえない?延滞金はどうなるの?

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自己破産したら国民健康保険には入れない?
 
 
「自己破産したら国民健康保険には入れない?」というご質問をいただきましたが、入れなくなることはありません。
 
だけど、多重債務中の延滞金におびえる方は多いですよね。
「うわぁー、このお金がいる時期に国民健康保険料の催告書が来たー」といつも年末や年度末に恐怖におののくのですが。
自己破産とかすれば、借金は免除されますが公共料金や税金は逃れられません。
特にこの国民健康保険料は金額が大きいですから、後回し後回しで結局数十万とかになってしまうものです。
それに延滞金や督促料金が「これでもか」と追加されますから、年々支払金額は多くなるばかり。
それでも、債務整理の前後は非常に生活が苦しい時期ですから、他の支払いについてもなんとかなるのではないか?と思ってしまうところはあります。
実際に、私も、「借金が免除されるだけで、他の滞納分については支払わなきゃいけない」ということは頭ではわかっていたのですが、「何か特別な扱いがかるのでは?」なんていう淡い期待はあった気がします。
確かに、税金関係の滞納分は、市役所に行けば分納に応じてくれたりはします。
それでも、しっかりと延滞分の料金はプラスされますし、「なるべく1年以内に支払ってください」ということは言われます。
分納に応じてもらえても、督促状は来ますし、催告書も郵送されてきます。
隠し財産がないか、自宅まで確認に来られることもあります。
 
 
催告書の後は自宅に来ることも
 
うちにも、実際にいらっしゃって、とても焦ったことを覚えています。
 
結果、「財産になるようなものは何も無い」と認定されましたが。
各地方自治体の財政も、年々苦しくなっていますから、年々延滞金の回収も厳しくなっているようです。
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特に国民健康保険料は、金額も大きく、滞納するとすぐに金額がかさんでしまいますので、催告書がいきなり来ると、それだけでパニック状態になることも。
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催告書が来ても、こちらが誠意を示せば、猶予期間を設けてくれたり、分納に応じてくれたりしますので、勇気を出して相談に行かれることをおすすめします。
国民健康保険料を支払っていないと、お医者さんにもかかれませんが、手続きをすれば1ヶ月単位の保険証は出してくれます。
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国民健康保険料の延滞金は完済するまで加算されます
 
 
以前、私が住んでいた市の役所にも、こんな文言が書かれていました。
 
「支払いが困難な場合は、早めにご相談ください。
 
特別な事情や相談なしに国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険の給付が制限される場合があります。
税金が未払いのまま放置されている場合は、通知が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されます。
 
また、期限内にお支払いいただいた方との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
 
災害や病気、失業や倒産などのやむを得ない事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、事情に応じて分割納付が可能になったり、猶予措置が受けられる場合があります。
払えないからといって困ったままにせず、お早めにご相談ください。
 
国民健康保険税の納付期限を過ぎても納付しない場合は、法律に基づいて督促状が発行されます。(地方税法第726条)
 
督促状が発行された場合、督促手数料(100円)を税金と一緒に納めなければなりません。
また、期日までに納付されない場合は、期日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法第723条)
 
延滞金は、税金が完納された日まで加算されます。
また、場合によっては、電話や訪問をさせていただくこともあります。
 
そのままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。」
 
ということなので、こちらが思っている以上に、税金の滞納については、厳しい処分がくだされるのです。
 
延滞金だけでも、何年も滞納していると数万円から数十万円になることも。
 
 
ただ、この文章の中にも、繰り返し「お早めにご相談ください」と書いてあるように、こちらが今の経済状況を包み隠さず話して、支払う気持ちはあるが、今はどうしても支払えないことをわかってもらう努力をしましょう。
 
市役所の職員さんも言ってましたが、「滞納の理由をきちんと言ってもらって、窓口に相談に来られるだけでも、誠意はあると判断しますので、一括で支払えなどとは申しません。」とのこと。
 
要するに、「踏み倒す気持ちは無い」ことを、実際に伝えないと、悪質だと判断されるんですよね。
 
確かに、支払いを怠っていると、市役所になかなか足が向かないですが、これも借金生活から抜け出すための一歩と思って、1日でも早く相談に行きましょう。
 

自己破産したら国民健康保険証はもらえない?延滞金はどうなるの?

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自己破産したら国民健康保険には入れない?
 
 
「自己破産したら国民健康保険には入れない?」というご質問をいただきましたが、入れなくなることはありません。
 
だけど、多重債務中の延滞金におびえる方は多いですよね。
「うわぁー、このお金がいる時期に国民健康保険料の催告書が来たー」といつも年末や年度末に恐怖におののくのですが。
自己破産とかすれば、借金は免除されますが公共料金や税金は逃れられません。
特にこの国民健康保険料は金額が大きいですから、後回し後回しで結局数十万とかになってしまうものです。
それに延滞金や督促料金が「これでもか」と追加されますから、年々支払金額は多くなるばかり。
それでも、債務整理の前後は非常に生活が苦しい時期ですから、他の支払いについてもなんとかなるのではないか?と思ってしまうところはあります。
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確かに、税金関係の滞納分は、市役所に行けば分納に応じてくれたりはします。
それでも、しっかりと延滞分の料金はプラスされますし、「なるべく1年以内に支払ってください」ということは言われます。
分納に応じてもらえても、督促状は来ますし、催告書も郵送されてきます。
隠し財産がないか、自宅まで確認に来られることもあります。
 
 
催告書の後は自宅に来ることも
 
うちにも、実際にいらっしゃって、とても焦ったことを覚えています。
 
結果、「財産になるようなものは何も無い」と認定されましたが。
各地方自治体の財政も、年々苦しくなっていますから、年々延滞金の回収も厳しくなっているようです。
それでも、例え一度に支払う金額が少なくても、毎月きちんきちんと支払いを続けていれば、急に「全額を一度に支払ってください」と言われることはまずないと思います。
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特に国民健康保険料は、金額も大きく、滞納するとすぐに金額がかさんでしまいますので、催告書がいきなり来ると、それだけでパニック状態になることも。
「自己破産すれば、税金の滞納分も許されるはず」なんて甘い考えでいたとしたら、一度に奈落の底に突き落とされるようですよね。
催告書が来ても、こちらが誠意を示せば、猶予期間を設けてくれたり、分納に応じてくれたりしますので、勇気を出して相談に行かれることをおすすめします。
国民健康保険料を支払っていないと、お医者さんにもかかれませんが、手続きをすれば1ヶ月単位の保険証は出してくれます。
自分や家族の健康を守るためにも、なるべく早く手続きをされるのが良いでしょう。
 
 
国民健康保険料の延滞金は完済するまで加算されます
 
 
以前、私が住んでいた市の役所にも、こんな文言が書かれていました。
 
「支払いが困難な場合は、早めにご相談ください。
 
特別な事情や相談なしに国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険の給付が制限される場合があります。
税金が未払いのまま放置されている場合は、通知が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されます。
 
また、期限内にお支払いいただいた方との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
 
災害や病気、失業や倒産などのやむを得ない事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、事情に応じて分割納付が可能になったり、猶予措置が受けられる場合があります。
払えないからといって困ったままにせず、お早めにご相談ください。
 
国民健康保険税の納付期限を過ぎても納付しない場合は、法律に基づいて督促状が発行されます。(地方税法第726条)
 
督促状が発行された場合、督促手数料(100円)を税金と一緒に納めなければなりません。
また、期日までに納付されない場合は、期日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法第723条)
 
延滞金は、税金が完納された日まで加算されます。
また、場合によっては、電話や訪問をさせていただくこともあります。
 
そのままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。」
 
ということなので、こちらが思っている以上に、税金の滞納については、厳しい処分がくだされるのです。
 
延滞金だけでも、何年も滞納していると数万円から数十万円になることも。
 
 
ただ、この文章の中にも、繰り返し「お早めにご相談ください」と書いてあるように、こちらが今の経済状況を包み隠さず話して、支払う気持ちはあるが、今はどうしても支払えないことをわかってもらう努力をしましょう。
 
市役所の職員さんも言ってましたが、「滞納の理由をきちんと言ってもらって、窓口に相談に来られるだけでも、誠意はあると判断しますので、一括で支払えなどとは申しません。」とのこと。
 
要するに、「踏み倒す気持ちは無い」ことを、実際に伝えないと、悪質だと判断されるんですよね。
 
確かに、支払いを怠っていると、市役所になかなか足が向かないですが、これも借金生活から抜け出すための一歩と思って、1日でも早く相談に行きましょう。
 

自己破産したら国民健康保険証はもらえない?延滞金はどうなるの?

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自己破産したら国民健康保険には入れない?
 
 
「自己破産したら国民健康保険には入れない?」というご質問をいただきましたが、入れなくなることはありません。
 
だけど、多重債務中の延滞金におびえる方は多いですよね。
「うわぁー、このお金がいる時期に国民健康保険料の催告書が来たー」といつも年末や年度末に恐怖におののくのですが。
自己破産とかすれば、借金は免除されますが公共料金や税金は逃れられません。
特にこの国民健康保険料は金額が大きいですから、後回し後回しで結局数十万とかになってしまうものです。
それに延滞金や督促料金が「これでもか」と追加されますから、年々支払金額は多くなるばかり。
それでも、債務整理の前後は非常に生活が苦しい時期ですから、他の支払いについてもなんとかなるのではないか?と思ってしまうところはあります。
実際に、私も、「借金が免除されるだけで、他の滞納分については支払わなきゃいけない」ということは頭ではわかっていたのですが、「何か特別な扱いがかるのでは?」なんていう淡い期待はあった気がします。
確かに、税金関係の滞納分は、市役所に行けば分納に応じてくれたりはします。
それでも、しっかりと延滞分の料金はプラスされますし、「なるべく1年以内に支払ってください」ということは言われます。
分納に応じてもらえても、督促状は来ますし、催告書も郵送されてきます。
隠し財産がないか、自宅まで確認に来られることもあります。
 
 
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結果、「財産になるようなものは何も無い」と認定されましたが。
各地方自治体の財政も、年々苦しくなっていますから、年々延滞金の回収も厳しくなっているようです。
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催告書が来ても、こちらが誠意を示せば、猶予期間を設けてくれたり、分納に応じてくれたりしますので、勇気を出して相談に行かれることをおすすめします。
国民健康保険料を支払っていないと、お医者さんにもかかれませんが、手続きをすれば1ヶ月単位の保険証は出してくれます。
自分や家族の健康を守るためにも、なるべく早く手続きをされるのが良いでしょう。
 
 
国民健康保険料の延滞金は完済するまで加算されます
 
 
以前、私が住んでいた市の役所にも、こんな文言が書かれていました。
 
「支払いが困難な場合は、早めにご相談ください。
 
特別な事情や相談なしに国民健康保険税を滞納した場合、国民健康保険の給付が制限される場合があります。
税金が未払いのまま放置されている場合は、通知が送付され、財産の差し押さえなどの滞納処分が執行されます。
 
また、期限内にお支払いいただいた方との公平性を保つために、延滞金が加算されます。
 
災害や病気、失業や倒産などのやむを得ない事情で国民健康保険税の納付が困難になった場合、事情に応じて分割納付が可能になったり、猶予措置が受けられる場合があります。
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国民健康保険税の納付期限を過ぎても納付しない場合は、法律に基づいて督促状が発行されます。(地方税法第726条)
 
督促状が発行された場合、督促手数料(100円)を税金と一緒に納めなければなりません。
また、期日までに納付されない場合は、期日の翌日から法律の規定により延滞金が加算されます。(地方税法第723条)
 
延滞金は、税金が完納された日まで加算されます。
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そのままにしておくと、差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。」
 
ということなので、こちらが思っている以上に、税金の滞納については、厳しい処分がくだされるのです。
 
延滞金だけでも、何年も滞納していると数万円から数十万円になることも。
 
 
ただ、この文章の中にも、繰り返し「お早めにご相談ください」と書いてあるように、こちらが今の経済状況を包み隠さず話して、支払う気持ちはあるが、今はどうしても支払えないことをわかってもらう努力をしましょう。
 
市役所の職員さんも言ってましたが、「滞納の理由をきちんと言ってもらって、窓口に相談に来られるだけでも、誠意はあると判断しますので、一括で支払えなどとは申しません。」とのこと。
 
要するに、「踏み倒す気持ちは無い」ことを、実際に伝えないと、悪質だと判断されるんですよね。
 
確かに、支払いを怠っていると、市役所になかなか足が向かないですが、これも借金生活から抜け出すための一歩と思って、1日でも早く相談に行きましょう。